生徒会会則


旭中学校生徒会会則

前文 わたしたちは旭中学校生徒として自主独立の精神を生かし、正当に選挙された代表者を通じて行動し、生徒会が円滑に活動するためにこの会則を定めます。
第1章 名  称
第1条 本会は旭中学校生徒会と称します。
第2章 目  的
第2条 本会の目的は民主教育の趣旨にのっと り生徒各自が自由を尊び責任を重んじ、しかも自主自律的に行動して明るい学校を作り、豊かな生活を営む事にあります。
第3章 会  員
第3条 本会会員は旭中学校の全生徒とします。
第4条 本会会員はだれでも選挙、被選挙、発議、発言、議決などの固有の権利を有 します。
第5条 本会会員は会則及びその委任のある一切の規則を守らなければなりません。
第4章 生徒総会
第6条 生徒総会は本会の最高決定機関であって次のことを行います。
1.生徒会の企画運営を会員に徹底させる。
2.会員の直接意見を聞きます。
3.会の行事、予算、決算の報告承認を行います。
第7条 定期総会は前期後期に各1回開きます。 ただし、会員の過半数の要求があった時、議会が必要と認めたときは臨時生徒総会を開きます。
第8条 総会の必要定員は3分の2以上とします。
第5章 生徒議会
第9条 生徒議会は生徒会の的を達成するに必要な権限を与えられ、生徒会活動の企画にあたり協議事項、決定事項は議員により学校全体に伝達されます。
第10条 生徒議会は学級で選出された議員と生徒会役員7名によって構成されます。なお、必要に応じて各委員長や部長を含めて構成されます。
第11条 議員は各学級において、委員長は委員会において選出されます。
第12条 本会の会期は1年を前期(4月〜10月)後期(11月〜3月)に分けます。議員及び役員、各委員会の委員の任期は前期または後期の1期間とします。議員や各委員会の委員は再任も可能です。
第13条 生徒議会の必要定数は、総議員の3分の2以上とします。
第6章 役  員
第14条 本会役員は会長1名、その他役員6名(男女各3名)とします。
第15条 前条の役員の選出は役員選挙規約によります。
第16条 各役員の任務は下記のとおりです。
会長…この会の代表者で、校内の自治活動その他学校行事の際、生徒会を代表します。執行部会の議長となり執行部の最高責任を持ちます。もし、会長不在、執務不能の場合には役員の中から任務を代行します。
(1) 総会、議会の招集、議会へ予算案ならびに議案の提出をします。
(2) 下記の会の記録の保持にあたります。
○会則及び諸規定それらの修正されたもの
○任期間の役員名簿
○総会、生徒議会、執行部会、委員長会、連絡会の記録
○通信文、会計報告、その他
第17条 役員が辞任または執務不能の場合は合議の上他の委員がこれを兼任します。 ただし、会長が欠けた場合は役員の中で代行します。
第7章 執行部会
第18条 執行部会は会長、役員6名で構成し下記の任務を行います。
@生徒総会に関すること。
A議案、予算案を最終的にまとめ議会へ提出し趣旨の説明をし、質問に答えます。
B一切の生徒会活動の最高機関で、すべての会務の指揮監督をします。
C対外関係の処理をします。
第8章 委員会
第19条 学校生活を円滑かつ有意義に運営するために、各委員会は必要に応じて活動 します。
第9章 財  政
第20条 本会の会費は定められた期日に納入しなければなりません。
第21条 予備費の支出は生徒議会の承認を得なければなりません。
第22条 予算および決算は生徒総会の承認を得なければなりません。
第10章 顧  問
第23条 この会の活動はすべての旭中職員を顧問としてその指導を受けます。
第24条 特に数名の責任顧問をおき、直接指導 を受けます。
第25条 顧問はそれぞれの関係会合に出席し、助言、忠告をします。
第11章 最高決定権
第26条 学校長には生徒会活動に関するいかなる問題に対しても最高決定権があります。
第12章 会則修正
第27条 本会会則に対する修正案は書式にされて生徒会に提出されます。
第28条 会則の修正はまず生徒議会で発議され3分の2以上の賛成を得、さらに学校長の承認を得て成立します。
第13章 付  則
第29条 本会会則は平成13年4月1日から施行します。